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営業停止になる販売

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例えば、浄水器や寝具の強引な契約をさせていた記事業者に対し、特定商取引に関する法律=特定商取引法:第8条第1項に基づく業務停止命令がなされる場合があります。この命令は、訪問販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認められると、判断されたためです。こうした被害に遭う契約者の性別 は、女が男よりも多く、契約者年齢は中高年が多いようです。被害金額は、数十万円単位です。訪問販売の場合ですと、訪問販売の契約の締結についての勧誘・訪問販売にかかる契約の申込みを受理・訪問販売にかかる契約の締結が、営業停止期間中禁止されます。悪質な訪問販売の手口は、消費者の購買意欲をかきたたせ、高額な商品の契約の締結を勧誘するものです。自宅へ行くだけでなく、スーパーマーケットの駐車場内でのデモンストレーションからの勧誘もあります。あと、勧誘するにときに、浄水器からの水を飲ませ、これで悪いところがよくなる。など、浄水器の性能について、万能であるかのように言う場合すらあります。あるいは、やらせ的パフォーマンスを行い、さも効果があるような印象を与える場合すらあります。


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